自己破産の手続きは?

自己破産について弁護士等に相談したあとは、どういう流れになるのでしょうか。
ここでは手続きについて簡単に紹介しましょう。
まずは、裁判所への申し立てを行います。
申し立てする前に用意しないといけない書類があります。
裁判所によって若干違いはありますが、だいたい以下のようなものが必要でしょう。
・申立書・陳述書・資産目録・家計表・債権者名簿・戸籍謄本・住民票、など。
また、源泉徴収票・税金申告書・車検証・生命保険証書などが必要な場合もあるようです。
自分の場合は何が必要なのか、よく確認してからそろえるようにしましょう。
その中でも、申立書や陳述書は何を書いたらいいか迷う書類ですよね。
確かにこれまでは縁のない人が多いでしょうから。
この場合は、自己破産手続きをお願いしている弁護士や司法書士にお願いして作成してもらうといいでしょう。
そのとき委任状も必要になってきますから忘れずに。
もしも、自分で申立書や陳述書を書きたいという人は、ネットにも書き方を解説しているホームページがありますから、参考にするといいでしょう。
必要書類を提出したら、実際に裁判所に出頭することになります。
3回ほど出向き、いろいろな質問に答えることになります。
また、自己破産者(債務者)が財産を有していた場合には、債権者集会が開かれることになります。
これは、管財人という債務者の財産を管理する人が(多くの場合弁護士が担当します)、債務者にお金を貸している人や会社(債権者)に財産の分配を行います。
これらの手続きを行い、申し立てから免責決定までは、だいたい数カ月から半年ほどかかることが多いようです。
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