自己破産と免責

自己破産する場合、裁判所に破産の申し立てを行います。
その時点で、借金の返済義務がなくなるわけではありません。
免責の決定を受けて、そこではじめて返済がなくなるのです。
ですが、自己破産すると、必ず免責が受けられると思っている人も多いでしょうが、実は違います。
免責決定が受けられない場合もあるのです。
まず、健康保険料や各種税金、また罰金などは、基本的に自己破産と免責が同時に行えません。
他にも、離婚の際の慰謝料や子どもの養育費も同じく行えません。
支払うものは何でもかんでもチャラになるわけではないのです。
この点は、事前に理解しておきましょう。
また、自己破産者の行為によって、「免責不可事由」とみなされるものもあります。
たとえば、「自分の収入に見合わないほどの浪費やギャンブルでの借金」「クレジットカードで商品を買い、それを現金化していた」「自己破産を前提に借金を繰り返した」「10年以内に免責の申し立てを行っている」場合などでは、自己破産しても借金は免責にならないことがあります。
なかには免責を受ければ借金をしても払わなくてすむ、などと考えている悪質な自己破産者もいるものです。
これらは、そういう者に対しての戒めとなっています。
免責を受けられないと、自己破産者という経歴と消えない借金だけが残ることになります。
また、法律で定めている自己破産者の義務に違反した場合にも、
免責は受けられませんから気をつけてください。
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