任意整理と特定調停

多重債務になると返済も苦しくなり、滞ることもあるかもしれません。
この借金地獄いつ終わるのだろうか、と不安になる人がほとんどではないでしょうか。
どんなに苦しくても、その多重債務を整理することで解消されます。
その整理の仕方もいろいろありますので、ここでは整理法を説明します。
多重債務の整理法は、「自己破産」「任意整理」「個人民事再生」「特定調停」と、大きく4つに分けることができます。
この中で、一番分かりやすい方法が、「自己破産」ですね。
自己破産するには、裁判所に破産の申し立てを行います。
ここで免責の決定を受ければ、今あるすべての債務(借金)を放棄することができます。
しかし、免責を受けられなければ、破産宣告はしたものの、債務は残り、借金を返す生活は変わりません。
次に、「任意整理」もよく聞く方法だと思います。
これは、代理人(弁護士や司法書士)が債権者と債務について交渉していきます。
返済が楽になるように、分割払いにしたり、返済日を延ばしたりしてくれます。
「個人民事再生」は、企業が倒産したときに起こす民事再生の個人版です。
自己破産とは違って、借金がチャラにはなりませんが、返済総額が減るので楽になるでしょう。
裁判所を通して行うので、そこが任意整理とは違うところです。
最後に「特定調整」とは、裁判所の調停員が債権者と債務者との間に入り、借金を減らす話し合いを行ってくれます。
この特定調停は、費用が他の方法よりも安いことがウリで、1社について千円程度で行えるそうです。
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