安藤認定司法書士・土地家屋調査士事務所
借金貸金でお悩みの方、日常的法律問題の解決。登記測量境界調査
安藤事務所は、不動産商業登記、土地建物の調査測量、売買賃貸の仲介、マンション管理や管理組合運営のアドバイザー、鑑定評価、借金貸金解決、裁判手続きまで、トータルに顧客のご依頼に応じられる、総合法務事務所です。
| 安藤認定司法書士・土地家屋調査士事務所:DATA | |
| 所在地 | 〒113-0022 東京都文京区千駄木2丁目34-8 |
| TEL | 03-3821-1591 |
| FAX | 03-3824-0751 |
| URL | http://www.ando-o.com |
| 主な取り扱い業務 | 債務整理・相談、借金返済・相談、自己破産・相談・手続、民事再生、特定調停、任意整理、司法書士事務所、不動産鑑定、不動産取引、マンション管理、マンション管理士 |
| 営業時間など | 09:00~18:00休業日 日曜祝日は原則休み |
| 駐車場 | 有 |
| アクセス | (最寄駅) ○地下鉄千代田線・千駄木駅、団子坂下出口徒歩1分。(菊見せんべい店前) (バス) ○都営バス上野松坂屋・早稲田間、池袋東口・浅草雷門間停留所・団子坂下。 ○文京区B-グル循環16番、台東区めぐりん循環10番停留所・千駄木など各バス停から徒歩1分。 (その他) 住所:文京区千駄木2丁目34番8号ツインパレス2F |
| お役立ち情報 | 不動産や会社などの登記。土地境界を明確にしたり、分筆の為の測量。 マンション管理組合へのアドバイス。 土地建物を売りたい方買いたい方、部屋を貸したい借りたい方の仲介。 借金・貸金・賃金不払いでお悩みの方や、日常的法律問題の相談。 |
安藤認定司法書士・土地家屋調査士事務所の地図
安藤認定司法書士・土地家屋調査士事務所の詳しい情報です!
[土地家屋調査士]
☆建物新築・増築・取壊登記。マンション区分所有登記、土地分筆・地積更正登記など。
☆土地建物の調査測量。隣接地、道路との境界立会確定。境界鑑定測量。筆界特定手続代理など。
[司法書士]
●債務整理
クレジットカード、サラ金業者等からの借入れで返済が困難な方の整理手続
自己破産、民事再生、特定調停、任意整理、過払金取り戻し等
サラ金業者から来た訴状、支払督促等取り立てへの対応
☆ 多重債務・過払いについての無料相談あり。お困りの方はまずご相談を
☆ 債務整理手続を開始すると業者からの取り立てが止まります
☆ 債務整理手続は費用の分割払いが可能です
●裁判手続
支払督促、少額訴訟など生活上のトラブルに関する民事訴訟、調停、和解
売買代金、貸金、損害賠償、賃金、滞納家賃、管理費、建物明渡等の請求
仮差押、仮処分、強制執行等、裁判手続に関する書類作成
内容証明郵便、クーリングオフ
☆ 法的手続に入る前の話し合いも含めた相談・アドバイス対応いたします
☆ 簡易裁判所での裁判手続については代理人として関与いたします
●成年後見
高齢者等、財産管理が困難な方のための諸手続
後見人等選任、不動産処分、遺言書作成等
☆ ご家族についての相談だけでなく、ご自身の将来が心配という方もご相談下さい
●不動産登記
不動産の相続、遺産分割、遺贈、売買、贈与、住所移転等関する登記
建物新築後の登記、住宅ローン等の抵当権・根抵当権抹消、設定等の登記
●商業登記
設立、役員変更、本店移転、商号変更、解散等の登記
●供託
家賃・地代の値上げ・値下げ等賃料トラブルに関する供託手続等
[マンション管理士業務、管理業務]
☆マンション管理。調査診断。みらいネット調査。管理規約の見直作成。長期修繕計画の策定。
☆理事会・総会運営の助言。管理者・顧問就任。マンション大規模修繕・建替コンサルタント。
[不動産鑑定士、不動産取引業]
☆不動産の売買賃貸の仲介代理。不動産を取引する際の簡易査定。
☆相続・売買・担保・マンション建替権利変換時の鑑定評価。土地有効活用企画。戸建住宅改築相談。
[主な顧客地域]
東京都23区/千代田区・中央区・文京区・北区・荒川区・台東区・豊島区・新宿区・渋谷区・杉並区・
中野区・練馬区・世田谷区・港区
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- 江口衛法律事務所 東京都千代田区内神田1丁目16−12 電話03-5282-1524
- しんせん司法書士事務所 千葉県千葉市花見川区幕張本郷1丁目3−26 電話043-273-6197
- 小出重義法律事務所 埼玉県さいたま市大宮区桜木町4丁目244−2 電話048-647-1222
- 尼崎法務司法書士事務所 兵庫県尼崎市南塚口町1丁目26−25 電話06-4961-6535
- 岩城法律事務所 神奈川県相模原市橋本6−5−10 電話042-703-9583
- 佐久間・小原司法書士事務所 北海道札幌市北区北23条西7丁目1−28 電話011-716-8289
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- たけまえ司法書士事務所 滋賀県草津市草津3丁目10−19 電話077-516-8001
- サリュ(弁護士法人) 山口県萩市大字西田町67−2 電話0838-22-3456
- アール総合法律事務所 愛知県半田市有楽町7丁目91−7 電話0569-26-5935
- ITJ法律事務所(弁護士法人) 東京都千代田区麹町3丁目3−6 電話0120-838894
- 相模原法律事務所(弁護士法人)/裁判所前主事務所 神奈川県相模原市富士見6丁目6−1 電話042-756-0971
- ロア・ユナイテッド法律事務所 東京都港区虎ノ門1丁目1−23 電話03-3592-1791
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自己破産するまで膨れ上がった借金。 もしも住宅ローンも抱えていた場合にはどうなるのでしょう。 自己破産とは、すべての債権を放棄することです。 「すべての債権」とは住宅ローンも含まれているのか。 その場合、マイホームはどうなってしまうのか? 誰でも知りたいことですよね。 答えは、住宅ローンは「すべての債権」に含まれます。 ということは、自己破産すると、住宅ローンを支払う義務がなくなるのです。 では、返済義務がなくなったマイホームにそのまま住めるのでしょうか? 答えは、ノーです
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