門山綜合法律事務所
トラブルはこじれる前に早期解決を
トラブルが発生したらすぐに弁護士にご相談下さい。
あなたの不安は私たちが解消します。
○4名の弁護士が丁寧・的確な対応を心掛けております。
弁護士 門山 宏哲(所長)
弁護士 秋山 慎太郎
弁護士 古谷 徹
弁護士 藤岡 康友
<千葉県弁護士会所属>
| 門山綜合法律事務所:DATA | |
| 所在地 | 〒260-0013 千葉県千葉市中央区中央4丁目13-31 |
| TEL | 043-223-5585 |
| FAX | 043-223-5586 |
| URL | http://www.kadoyama-law.com/ |
| 主な取り扱い業務 | 債務整理・相談、借金返済・相談、自己破産・相談・手続、民事再生、特定調停、任意整理、弁護士事務所 |
| 営業時間など | |
| 駐車場 | 無 |
| アクセス | (最寄駅) ○千葉都市モノレール線・県庁前駅徒歩1分 ○京成千原線・千葉中央駅徒歩4分 ○JR線・千葉駅徒歩12分 (その他) 高嶋ビル2F |
| お役立ち情報 | ○トラブルが発生したら、また発生しそうになったら・・・できるだけ早く弁護士に相談しましょう。 ○現在、企業・個人に関わらず顧問契約を受け付けております。 |
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○トラブルが発生したら、また発生しそうになったら・・・
できるだけ早く弁護士に相談しましょう。
○現在、企業・個人に関わらず顧問契約を受け付けております。
お一人で悩まれていて、問題が深刻化してしまうことがあります。
不安な事があったらすぐに当事務所にご相談ください。
■予約受付時間 午前9:30~午後18:15(月曜から金曜)
■法律相談 30分 5250円
・原則として、あらかじめ電話等で予約していただいた上で、事務所にお越しください。
※紹介は特に必要ではありません。
・お電話でお名前・ご連絡先・簡単に相談内容をお知らせください。
・相談当日は契約書・登記簿謄本等、関連資料があればご持参ください。
【業務内容】
・企業法務に関する事件
契約書の作成・チェック
雇用問題
労務管理
会社紛争
顧問弁護士としての法的アドバイス等
・一般民事事件
交通事故
建築紛争
借地借家関係
不動産関係(売買、所有権移転登記、抵当権抹消登記請求、占有回復請求等)
損害賠償
調停及び訴訟全般
・刑事に関する事件
各種刑事事件の捜査段階・公判段階における
弁護活動(接見、公判立会、示談交渉等)
少年事件の付添人活動
刑事告訴・告発手続
被害救済手続等
・債権回収・強制執行等に関する事件
手形訴訟
競売申立(動産・不動産)
引渡命令申立
仮差押・仮処分等の保全処分等
・家事事件
離婚
財産分与
慰謝料
遺産相続
遺産分割
遺留分減殺請求
遺言の作成・執行
成年後見手続等
・債権整理等に関する事件
破産申立(免責申立)
債務弁済協定
会社の任意整理
会社更生
民事再生
個人再生・給与所得者再生手続等
●お気軽にお電話でご予約下さい
TEL:(043)223-5585
FAX:(043)223-5586
債務整理・借金返済相談ナビのおすすめ業者一覧はこちら。
- ありまつ法務事務所 愛知県名古屋市緑区有松町大字桶狭間字又八山31−58 電話052-629-6301
- リーガル・パートナー(司法書士法人)太田オフィス 群馬県太田市浜町19−29 電話0276-30-6880
- 札幌エルム司法書士事務所 北海道札幌市中央区南1条西11丁目 電話011-281-1202
- 弁護士法人ベル法律事務所 東京都豊島区池袋2丁目38−2 電話03-5957-5528
- 岡田崇法律事務所 大阪府大阪市中央区本町橋7−18 電話06-6941-6607
- いぐち法律事務所 大阪府大阪市北区西天満2丁目3−9−5F 電話06-6363-5003
- 鹿村法律事務所 栃木県小山市八幡町1丁目1−5−202 電話0285-20-3323
- 岡本法律事務所 岡山県岡山市北区番町2丁目3−2 電話086-225-5881
- 内田清隆法律事務所 石川県金沢市大手町7−11 電話076-222-3730
- 柏法律事務所 千葉県柏市旭町1丁目1−2 電話04-7141-3711
- 司法書士春日部市民法務事務所 埼玉県春日部市中央5丁目1−16 電話048-796-3168
- 司法書士法人大関司法事務所 茨城県つくば市稲荷前27−9 電話029-854-9860
- 坂本・池田法律事務所 神奈川県川崎市川崎区東田町8−1101 電話044-223-4402
- 木本・服部法律事務所 愛知県名古屋市中区丸の内3丁目7−7 電話052-955-6621
今日のお勧め記事 ⇒ 住宅ローンはどうなるの?
自己破産するまで膨れ上がった借金。 もしも住宅ローンも抱えていた場合にはどうなるのでしょう。 自己破産とは、すべての債権を放棄することです。 「すべての債権」とは住宅ローンも含まれているのか。 その場合、マイホームはどうなってしまうのか? 誰でも知りたいことですよね。 答えは、住宅ローンは「すべての債権」に含まれます。 ということは、自己破産すると、住宅ローンを支払う義務がなくなるのです。 では、返済義務がなくなったマイホームにそのまま住めるのでしょうか? 答えは、ノーです
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