門山綜合法律事務所
トラブルはこじれる前に早期解決を
トラブルが発生したらすぐに弁護士にご相談下さい。
あなたの不安は私たちが解消します。
○4名の弁護士が丁寧・的確な対応を心掛けております。
弁護士 門山 宏哲(所長)
弁護士 秋山 慎太郎
弁護士 古谷 徹
弁護士 藤岡 康友
<千葉県弁護士会所属>
| 門山綜合法律事務所:DATA | |
| 所在地 | 〒260-0013 千葉県千葉市中央区中央4丁目13-31 |
| TEL | 043-223-5585 |
| FAX | 043-223-5586 |
| URL | http://www.kadoyama-law.com/ |
| 主な取り扱い業務 | 債務整理・相談、借金返済・相談、自己破産・相談・手続、民事再生、特定調停、任意整理、弁護士事務所 |
| 営業時間など | |
| 駐車場 | 無 |
| アクセス | (最寄駅) ○千葉都市モノレール線・県庁前駅徒歩1分 ○京成千原線・千葉中央駅徒歩4分 ○JR線・千葉駅徒歩12分 (その他) 高嶋ビル2F |
| お役立ち情報 | ○トラブルが発生したら、また発生しそうになったら・・・できるだけ早く弁護士に相談しましょう。 ○現在、企業・個人に関わらず顧問契約を受け付けております。 |
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○トラブルが発生したら、また発生しそうになったら・・・
できるだけ早く弁護士に相談しましょう。
○現在、企業・個人に関わらず顧問契約を受け付けております。
お一人で悩まれていて、問題が深刻化してしまうことがあります。
不安な事があったらすぐに当事務所にご相談ください。
■予約受付時間 午前9:30~午後18:15(月曜から金曜)
■法律相談 30分 5250円
・原則として、あらかじめ電話等で予約していただいた上で、事務所にお越しください。
※紹介は特に必要ではありません。
・お電話でお名前・ご連絡先・簡単に相談内容をお知らせください。
・相談当日は契約書・登記簿謄本等、関連資料があればご持参ください。
【業務内容】
・企業法務に関する事件
契約書の作成・チェック
雇用問題
労務管理
会社紛争
顧問弁護士としての法的アドバイス等
・一般民事事件
交通事故
建築紛争
借地借家関係
不動産関係(売買、所有権移転登記、抵当権抹消登記請求、占有回復請求等)
損害賠償
調停及び訴訟全般
・刑事に関する事件
各種刑事事件の捜査段階・公判段階における
弁護活動(接見、公判立会、示談交渉等)
少年事件の付添人活動
刑事告訴・告発手続
被害救済手続等
・債権回収・強制執行等に関する事件
手形訴訟
競売申立(動産・不動産)
引渡命令申立
仮差押・仮処分等の保全処分等
・家事事件
離婚
財産分与
慰謝料
遺産相続
遺産分割
遺留分減殺請求
遺言の作成・執行
成年後見手続等
・債権整理等に関する事件
破産申立(免責申立)
債務弁済協定
会社の任意整理
会社更生
民事再生
個人再生・給与所得者再生手続等
●お気軽にお電話でご予約下さい
TEL:(043)223-5585
FAX:(043)223-5586
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- 司法書士加藤裕子事務所 愛知県春日井市大和通1丁目6−105 電話0568-29-4010
- 江口衛法律事務所 東京都千代田区内神田1丁目16−12 電話03-5282-1524
- しんせん司法書士事務所 千葉県千葉市花見川区幕張本郷1丁目3−26 電話043-273-6197
- 小出重義法律事務所 埼玉県さいたま市大宮区桜木町4丁目244−2 電話048-647-1222
- 尼崎法務司法書士事務所 兵庫県尼崎市南塚口町1丁目26−25 電話06-4961-6535
- 岩城法律事務所 神奈川県相模原市橋本6−5−10 電話042-703-9583
- 佐久間・小原司法書士事務所 北海道札幌市北区北23条西7丁目1−28 電話011-716-8289
- 森裕之法律事務所 高知県高知市本町5丁目2−17−5F−A 電話088-820-6625
- たけまえ司法書士事務所 滋賀県草津市草津3丁目10−19 電話077-516-8001
- サリュ(弁護士法人) 山口県萩市大字西田町67−2 電話0838-22-3456
- アール総合法律事務所 愛知県半田市有楽町7丁目91−7 電話0569-26-5935
- ITJ法律事務所(弁護士法人) 東京都千代田区麹町3丁目3−6 電話0120-838894
- 相模原法律事務所(弁護士法人)/裁判所前主事務所 神奈川県相模原市富士見6丁目6−1 電話042-756-0971
- ロア・ユナイテッド法律事務所 東京都港区虎ノ門1丁目1−23 電話03-3592-1791
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自己破産するまで膨れ上がった借金。 もしも住宅ローンも抱えていた場合にはどうなるのでしょう。 自己破産とは、すべての債権を放棄することです。 「すべての債権」とは住宅ローンも含まれているのか。 その場合、マイホームはどうなってしまうのか? 誰でも知りたいことですよね。 答えは、住宅ローンは「すべての債権」に含まれます。 ということは、自己破産すると、住宅ローンを支払う義務がなくなるのです。 では、返済義務がなくなったマイホームにそのまま住めるのでしょうか? 答えは、ノーです
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