アイビス(司法書士法人)
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日本司法支援センター登録司法書士法人(法律扶助による無料相談)
| アイビス(司法書士法人):DATA | |
| 所在地 | 〒943-0805 新潟県上越市木田2丁目15-9 |
| TEL | 025-522-0200 |
| FAX | 025-522-0948 |
| URL | http://j-ibis.net/ |
| 主な取り扱い業務 | 債務整理・相談、借金返済・相談、自己破産・相談・手続、民事再生、特定調停、任意整理、司法書士事務所 |
| 営業時間など | |
| 駐車場 | 有 |
| アクセス | (最寄駅) ○直江津駅車で10分 ○春日山駅徒歩で10分 (バス) ○木田停留所・徒歩3分 (その他) 新潟地方法務局上越支局正門並び |
| お役立ち情報 | 実務経験豊富な二人の司法書士が所属する、上越地区の法人組織司法書士事務所。 |
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アイビス(司法書士法人)の詳しい情報です!
上越司法書士方針アイビスは、実務経験豊富な二人の司法書士が平成18年に合同して設立した、上越地区の法人組織司法書士事務所です。複数の司法書士が協力する事で、多様化した業務に迅速・正確に対応することができます。法律改正や社会の変化にアクティブに対応する事で、依頼者の利益を守ります。
上越司法書士法人アイビスは、地域における生活者重視の活動を心がけ市民の司法アクセスを通じて公平で安全な社会の確立をめざします。そのために、日本司法支援センターの登録司法書士法人として、法律扶助を利用した無料相談、裁判費用の立て替え制度が利用可能です。費用の心配をせずに法律相談や裁判所を利用する事ができる事で、市民の裁判を受ける権利を守ります。
最も相談の多い借金関連の相談には、違法金融業者との交渉から破産・民事再生の申立まで幅広く対応し、相談者の生活再建を重視した相談を心がけます。
【主な取扱業務】
■不動産登記 売買、相続、遺産分割、贈与、抵当権設定・抹消
■商業登記 会社設立、役員変更、本店移転、目的変更、増資、組織変更
■法人登記 法人設立、理事変更、資産変更
■裁判業務 民事全般(全ての書類作成及び簡易裁判所における弁護訴訟代理)
■債務整理 破産、民事再生、任意整理、任意後見
■成年後見 後見・保佐・補助申立、任意後見
【司法書士業務】
(1)登記業務
1、不動産登記
・土地、建物の名義変更
・相続人不在、行方不明 等
・相続登記はお任せ下さい。
2、商業登記
・会社設立、役員変更、組織変更、増資
(2)裁判業務
・簡易裁判所における訴訟代理業務
・裁判、家事審判手続における書類作成業務
(3)債務整理業務
・業者との交渉
・破産、再生手続申立
(4)成年後見業務
・申請手続
・補助・保佐・後見人請負
債務整理・借金返済相談ナビのおすすめ業者一覧はこちら。
- 司法書士加藤裕子事務所 愛知県春日井市大和通1丁目6−105 電話0568-29-4010
- 江口衛法律事務所 東京都千代田区内神田1丁目16−12 電話03-5282-1524
- しんせん司法書士事務所 千葉県千葉市花見川区幕張本郷1丁目3−26 電話043-273-6197
- 小出重義法律事務所 埼玉県さいたま市大宮区桜木町4丁目244−2 電話048-647-1222
- 尼崎法務司法書士事務所 兵庫県尼崎市南塚口町1丁目26−25 電話06-4961-6535
- 岩城法律事務所 神奈川県相模原市橋本6−5−10 電話042-703-9583
- 佐久間・小原司法書士事務所 北海道札幌市北区北23条西7丁目1−28 電話011-716-8289
- 森裕之法律事務所 高知県高知市本町5丁目2−17−5F−A 電話088-820-6625
- たけまえ司法書士事務所 滋賀県草津市草津3丁目10−19 電話077-516-8001
- サリュ(弁護士法人) 山口県萩市大字西田町67−2 電話0838-22-3456
- アール総合法律事務所 愛知県半田市有楽町7丁目91−7 電話0569-26-5935
- ITJ法律事務所(弁護士法人) 東京都千代田区麹町3丁目3−6 電話0120-838894
- 相模原法律事務所(弁護士法人)/裁判所前主事務所 神奈川県相模原市富士見6丁目6−1 電話042-756-0971
- ロア・ユナイテッド法律事務所 東京都港区虎ノ門1丁目1−23 電話03-3592-1791
今日のお勧め記事 ⇒ 自己破産のデメリット
自己破産した場合って、どんな生活が待っているのでしょうか。 これからは日蔭者として生きていかなければならないのか?……。 意外と知られていない自己破産のデメリットですが、正しく知っておくことが大切です。 ここでは、自己破産した場合のデメリットについて説明しましょう。 まず、返すお金がなくて破産宣告をするわけですから、家財道具すべてを持っていかれるイメージがありますよね。 もちろん資産価値が高いものは処分されますが、売値で20万円以下のものは手元に残すことができます。 また、
当サイトに掲載されている店舗情報、営業時間、などは、記事執筆時の情報です。最新情報はオフィシャルサイトにて確認していただければと思います。




