梅村法律経済事務所
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○企業法務(特に中小企業)
○不動産の売買や賃貸借などに関する揉め事の解決
○遺産分割・相続・離婚・破産など一般民事・家事事件
○不動産鑑定評価業務
○法律あっての経済、経済あっての法律
ご相談はお気軽にどうぞ!
| 梅村法律経済事務所:DATA | |
| 所在地 | 〒466-0044 愛知県名古屋市昭和区桜山町5丁目95-1 |
| TEL | 052-842-6660 |
| FAX | 052-842-6662 |
| URL | http://www5.ocn.ne.jp/~umemura/ |
| 主な取り扱い業務 | 債務整理・相談、借金返済・相談、自己破産・相談・手続、民事再生、特定調停、任意整理、不動産鑑定、弁護士事務所 |
| 営業時間など | |
| 駐車場 | 無(近くにコインパーキング有) |
| アクセス | (最寄駅) ○地下鉄線・桜山駅・8番出口徒歩1分 (その他) 昭和区桜山交差点から徒歩1分 昭和郵便局から徒歩1分 名古屋市立大学病院の北西約200m |
| お役立ち情報 | |
梅村法律経済事務所の地図
梅村法律経済事務所の詳しい情報です!
■業務内容■
◎弁護士業務
○企業法務(特に中小企業)
政府系金融機関である国民金融公庫勤務時代に400件を超える中小企業の
融資与信審査に携わり、多くの経営者の方々にお会いし、
仕事の現場を拝見させていただきました。
また、同公庫で、債権回収・管理の担当であったときには、
経営難に陥った中小企業経営者の苦悩を間近に見てきました。
このような経験を生かして、中小企業の皆さんのお役に立てたらと思っております。
○不動産の売買や賃貸借などに関する揉め事の解決
不動産鑑定士として不動産の売買価格や賃料に関する鑑定評価を
多数行ってきた経験を活かし、経済感覚を加味した法的サービスの提供をいたします。
○遺産分割・相続・離婚・破産など一般民事・家事事件
不動産鑑定士として遺留分減殺請求に係る不動産の鑑定評価など相続絡みの案件を
手がけた経験を活かし、相続等に関しても、経済感覚を加味した法的サービスの提供を
いたします。
特に、遺産分割に関しては、土地を変な風に分割したりすると土地の価値が大きく下落し、
取り返しの付かない事態にもなりかねないので注意が必要です。
破産等に関しては、国民金融公庫勤務時代に目の当たりにした企業経営者に
苦悩に思いをはせるような仕事をしたいと思っております。
◎不動産鑑定評価業務
不動産の鑑定評価については、これまで多様な案件を手がけてきました。
○不動産の売買に関する鑑定評価
○借地権、底地、借家権に関する鑑定評価
○マンション、ビル等の区分所有建物に関する鑑定評価
○不動産の賃貸借に関する鑑定評価
○不動産の交換に関する鑑定評価
○不動産の担保価値把握に伴う鑑定評価→工場財団の鑑定評価をしたこともあります
○相続による公正な価値を把握するための鑑定評価
○会社の合併、分割、現物出資等に伴う資産の鑑定評価
○不動産の証券化に伴う鑑定評価
○担保不動産の再評価(不良債権物件)の鑑定評価
○課税上、相続上の問題に対する価値証明としての鑑定評価
○共同ビル事業、市街地再開発事業に伴う鑑定評価
○土地区画整理事業、土地収用に伴う資産の鑑定評価
これからは、
○会社更生法、民事再生法による資産の鑑定評価
○減損会計導入のための資産の鑑定評価
などについても、従前の経験を生かし、十分に対応するつもりです。
債務整理・借金返済相談ナビのおすすめ業者一覧はこちら。
- 司法書士加藤裕子事務所 愛知県春日井市大和通1丁目6−105 電話0568-29-4010
- 江口衛法律事務所 東京都千代田区内神田1丁目16−12 電話03-5282-1524
- しんせん司法書士事務所 千葉県千葉市花見川区幕張本郷1丁目3−26 電話043-273-6197
- 小出重義法律事務所 埼玉県さいたま市大宮区桜木町4丁目244−2 電話048-647-1222
- 尼崎法務司法書士事務所 兵庫県尼崎市南塚口町1丁目26−25 電話06-4961-6535
- 岩城法律事務所 神奈川県相模原市橋本6−5−10 電話042-703-9583
- 佐久間・小原司法書士事務所 北海道札幌市北区北23条西7丁目1−28 電話011-716-8289
- 森裕之法律事務所 高知県高知市本町5丁目2−17−5F−A 電話088-820-6625
- たけまえ司法書士事務所 滋賀県草津市草津3丁目10−19 電話077-516-8001
- サリュ(弁護士法人) 山口県萩市大字西田町67−2 電話0838-22-3456
- アール総合法律事務所 愛知県半田市有楽町7丁目91−7 電話0569-26-5935
- ITJ法律事務所(弁護士法人) 東京都千代田区麹町3丁目3−6 電話0120-838894
- 相模原法律事務所(弁護士法人)/裁判所前主事務所 神奈川県相模原市富士見6丁目6−1 電話042-756-0971
- ロア・ユナイテッド法律事務所 東京都港区虎ノ門1丁目1−23 電話03-3592-1791
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自己破産する場合、裁判所に破産の申し立てを行います。 その時点で、借金の返済義務がなくなるわけではありません。 免責の決定を受けて、そこではじめて返済がなくなるのです。 ですが、自己破産すると、必ず免責が受けられると思っている人も多いでしょうが、実は違います。 免責決定が受けられない場合もあるのです。 まず、健康保険料や各種税金、また罰金などは、基本的に自己破産と免責が同時に行えません。 他にも、離婚の際の慰謝料や子どもの養育費も同じく行えません。 支払うものは何でもかんで
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