稲垣司法書士事務所
債務整理・成年後見、あなたの悩みに誠心誠意お応えします。
◆相続・会社登記◆
◆売買・贈与・破産◆
◆裁判手続・債務整理◆
| 稲垣司法書士事務所:DATA | |
| 所在地 | 〒615-8224 京都府京都市西京区上桂三ノ宮町9-14 |
| TEL | 075-381-1508 |
| FAX | - |
| URL | http://homepage3.nifty.com/sodan-ina/ |
| 主な取り扱い業務 | 債務整理・相談、借金返済・相談、自己破産・相談・手続、民事再生、特定調停、任意整理、司法書士事務所 |
| 営業時間など | 09:00~18:00 休業日 日曜・祝日その他(事前に予約があれば、日曜・祝日・平日夜間も対応可。) |
| 駐車場 | 有 |
| アクセス | (最寄駅) ○阪急線・上桂駅徒歩7分 (バス) ○市バス73号系統平和台バス停留所・徒歩2分 (車) ○国道9号線(五条通)千代原口交差点から2分くらい |
| お役立ち情報 | ◆事前に予約があれば、日曜・祝日・平日夜間も対応できます。 ◆依頼する費用にお困りの方は、日本司法支援センター(法テラス)の民事法律扶助を利用することができます(※援助要件があります)。 |
稲垣司法書士事務所の地図
稲垣司法書士事務所の詳しい情報です!
●当事務所では、依頼者のお話を十分に伺い、依頼者にあった解決策を提案していきます。
こんな時、ご相談ください。
【借金整理】
・高い金利を支払い続け、いつまでたっても借金が減らない。
・住宅ローンのある自宅だけは残したい。
・リストラされ、急に返済が苦しくなった。
過払金返還請求、任意整理、民事再生申立、破産申立など、依頼者にあった解決策が見つかります。
・依頼する費用にお困りの方は、日本司法支援センター(法テラス)の民事法律扶助を
利用することができます。
(※援助要件があります)
所属:日本司法支援センター(法テラス)相談登録司法書士
【成年後見】
・高齢者や障がい者の方が、判断能力が不十分なために権利や財産の侵害を受けたりしている。
法定後見制度(補助・保佐・後見)を利用することにより、安心して暮らして行くことができます。
申立手続きをサポートします。
家裁から後見人等に選任されることにより、ご家族・ご本人をサポートします。
・将来、判断能力が衰えた時にどうしよう?
任意後見制度を利用することにより、ご自分の意志で将来の不安に備えることができます。
申立手続きをサポートします。
任意後見人候補者となり、ご本人をサポートします。
所属:社団法人成年後見センター・リーガルサポート京都支部
【不動産登記】
・相続により名義を書き換えたい。
・妻に土地建物を贈与したい。
・住宅ローンの返済が終わったので抵当権等を抹消したい。
・個人間で土地建物を売買することになった。
【会社登記】
・会社を設立したい。
・有限会社を株式会社に名称変更したい。
・役員変更登記は2年ごとにしなければいけないの?
・取締役は3名以上必要なの?
【簡裁訴訟代理関係業務】
・敷金を返してくれない。
・貸したお金を返してくれない。
・少額訴訟で簡易迅速に解決したい。
簡易裁判所(争いの額が140万円以下の訴訟)で代理人として問題解決にあたります。
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- 司法書士加藤裕子事務所 愛知県春日井市大和通1丁目6−105 電話0568-29-4010
- 江口衛法律事務所 東京都千代田区内神田1丁目16−12 電話03-5282-1524
- しんせん司法書士事務所 千葉県千葉市花見川区幕張本郷1丁目3−26 電話043-273-6197
- 小出重義法律事務所 埼玉県さいたま市大宮区桜木町4丁目244−2 電話048-647-1222
- 尼崎法務司法書士事務所 兵庫県尼崎市南塚口町1丁目26−25 電話06-4961-6535
- 岩城法律事務所 神奈川県相模原市橋本6−5−10 電話042-703-9583
- 佐久間・小原司法書士事務所 北海道札幌市北区北23条西7丁目1−28 電話011-716-8289
- 森裕之法律事務所 高知県高知市本町5丁目2−17−5F−A 電話088-820-6625
- たけまえ司法書士事務所 滋賀県草津市草津3丁目10−19 電話077-516-8001
- サリュ(弁護士法人) 山口県萩市大字西田町67−2 電話0838-22-3456
- アール総合法律事務所 愛知県半田市有楽町7丁目91−7 電話0569-26-5935
- ITJ法律事務所(弁護士法人) 東京都千代田区麹町3丁目3−6 電話0120-838894
- 相模原法律事務所(弁護士法人)/裁判所前主事務所 神奈川県相模原市富士見6丁目6−1 電話042-756-0971
- ロア・ユナイテッド法律事務所 東京都港区虎ノ門1丁目1−23 電話03-3592-1791
今日のお勧め記事 ⇒ 自己破産と免責
自己破産する場合、裁判所に破産の申し立てを行います。 その時点で、借金の返済義務がなくなるわけではありません。 免責の決定を受けて、そこではじめて返済がなくなるのです。 ですが、自己破産すると、必ず免責が受けられると思っている人も多いでしょうが、実は違います。 免責決定が受けられない場合もあるのです。 まず、健康保険料や各種税金、また罰金などは、基本的に自己破産と免責が同時に行えません。 他にも、離婚の際の慰謝料や子どもの養育費も同じく行えません。 支払うものは何でもかんで
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