大嶋司法書士・土地家屋調査士事務所
裁判問題(民事全般)・不動産(登記・測量)の総合事務所です。
■債務整理・消費者問題
■簡裁法律問題・民事家事法律手続
■不動産・商業登記
■土地建物の調査・測量・登記
| 大嶋司法書士・土地家屋調査士事務所:DATA | |
| 所在地 | 〒596-0076 大阪府岸和田市野田町3丁目3-31 |
| TEL | 072-431-6044 |
| FAX | 072-431-1895 |
| URL | |
| 主な取り扱い業務 | 債務整理・相談、借金返済・相談、自己破産・相談・手続、民事再生、特定調停、任意整理、司法書士事務所、土地家屋調査士 |
| 営業時間など | |
| 駐車場 | 2台 |
| アクセス | (最寄駅) ○南海本線・岸和田駅より徒歩7分 ○JR阪和線・東岸和田駅より徒歩15分 (車) ○国道26号線岸和田警察東交差点から2分 ○国道26号線府立和泉高校東交差点から3分 (その他) ミナミビル2-B |
| お役立ち情報 | 創立38年の事務所ですが、その間裁判事務を多く取り扱ってきたのが特色です。 最近の債務整理・消費者問題はもちろん一般の民事家事事件にも積極的に対応しています。 特に不動産紛争(相続・境界等)については土地家屋調査士の知識と専門技能を加えて、より綜合的な取り組みをするよう心がけています。 所長以下従来の資格者の他に若い理系の資格者が加わり、市民の皆様により利用して頂きやすくなりました。 |
大嶋司法書士・土地家屋調査士事務所の地図
大嶋司法書士・土地家屋調査士事務所の詳しい情報です!
■大嶋司法書士・土地家屋調査士事務所
≪司法書士・土地家屋調査士≫
大嶋達興 司法書士(簡裁代理認定)・調査士(A・D・R認定)
大嶋八郎 司法書士(簡裁代理認定)・調査士
亘 ひろみ 司法書士(簡裁代理認定)
当事務所の目標と特色
◆気楽に来ていただける街の法律家の事務所であること。
◆法律事務に堪能な事務所であること。
◆不動産の総合事務所であること。
当事務所は3名の有資格者が応対いたします。
この3名は全員簡裁代理権特別認定司法書士であり、内2名は土地家屋調査士(1名はA・D・R・特別認定者)です。
現在の社会事象は複雑にかみ合って法律問題の解決にも多面的なアプローチが必要です。
特に不動産問題については相続・取引・登記・境界・分筆等がからみあい、その解決のために高度かつ多面的な専門知識を必要となることが多いようです。
当事務所では、3名の専門職が知恵を出し合い意見を交換してこの問題に当ります。
また、当事務所の所在ビルは弁護士・税理士・不動産鑑定士の事務所があり、互いに協力態勢を組むこともできます。
どうぞ、お気軽にご相談下さい。
◆アクセス
電車でお越しの方は・・・
南海本線 岸和田駅より徒歩7分
JR阪和線 東岸和田駅より徒歩15分
お車でお越しの方は・・・
国道26号線岸和田警察東交差点より2分
国道26号線府立和泉高校東交差点より3分
※駐車場有り
TEL 072-431-6044
FAX 072-431-1895
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- ありまつ法務事務所 愛知県名古屋市緑区有松町大字桶狭間字又八山31−58 電話052-629-6301
- リーガル・パートナー(司法書士法人)太田オフィス 群馬県太田市浜町19−29 電話0276-30-6880
- 札幌エルム司法書士事務所 北海道札幌市中央区南1条西11丁目 電話011-281-1202
- 弁護士法人ベル法律事務所 東京都豊島区池袋2丁目38−2 電話03-5957-5528
- 岡田崇法律事務所 大阪府大阪市中央区本町橋7−18 電話06-6941-6607
- いぐち法律事務所 大阪府大阪市北区西天満2丁目3−9−5F 電話06-6363-5003
- 鹿村法律事務所 栃木県小山市八幡町1丁目1−5−202 電話0285-20-3323
- 岡本法律事務所 岡山県岡山市北区番町2丁目3−2 電話086-225-5881
- 内田清隆法律事務所 石川県金沢市大手町7−11 電話076-222-3730
- 柏法律事務所 千葉県柏市旭町1丁目1−2 電話04-7141-3711
- 司法書士春日部市民法務事務所 埼玉県春日部市中央5丁目1−16 電話048-796-3168
- 司法書士法人大関司法事務所 茨城県つくば市稲荷前27−9 電話029-854-9860
- 坂本・池田法律事務所 神奈川県川崎市川崎区東田町8−1101 電話044-223-4402
- 木本・服部法律事務所 愛知県名古屋市中区丸の内3丁目7−7 電話052-955-6621
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自己破産するまで膨れ上がった借金。 もしも住宅ローンも抱えていた場合にはどうなるのでしょう。 自己破産とは、すべての債権を放棄することです。 「すべての債権」とは住宅ローンも含まれているのか。 その場合、マイホームはどうなってしまうのか? 誰でも知りたいことですよね。 答えは、住宅ローンは「すべての債権」に含まれます。 ということは、自己破産すると、住宅ローンを支払う義務がなくなるのです。 では、返済義務がなくなったマイホームにそのまま住めるのでしょうか? 答えは、ノーです
当サイトに掲載されている店舗情報、営業時間、などは、記事執筆時の情報です。最新情報はオフィシャルサイトにて確認していただければと思います。

