トップ 当サイトについて 相互リンク お問い合わせ 無料掲載について サイトマップ

債務整理・借金返済相談ナビ大分県 > 須賀陽二法律事務所

須賀陽二法律事務所

須賀陽二法律事務所

★民事・刑事・家事・商事・相談料30分5000円(税込)

☆民事事件
☆商事事件
☆家事事件
☆刑事事件

須賀陽二法律事務所:DATA
所在地〒870-0047
大分県大分市中島西1丁目2-24-1F
TEL097-533-7676
FAX097-533-7677
URL
主な取り扱い業務債務整理・相談、借金返済・相談、自己破産・相談・手続、民事再生、特定調停、任意整理、弁護士事務所
営業時間など
駐車場駐車料金 ¥200/時間 
アクセス(その他)
裁判所から東へ50m
お役立ち情報●法律相談 30分 5000円

須賀陽二法律事務所の地図

大分県大分市中島西1丁目2-24-1F

須賀陽二法律事務所の詳しい情報です!

【大分県弁護士会所属】
 弁護士 須賀陽二

≪民事事件≫
 多重債務・損害賠償・民事再生・交通事故・自己破産・任意整理

≪商事事件≫
 会社再建・倒産・会社紛争の処理

≪家事事件≫
 相続・遺言・遺産分与・離婚・親権・財産分与・慰謝料・高齢者、障害者の財産分与

≪刑事事件≫

◎相談料 30分 5000円(税込)



債務整理・借金返済相談ナビのおすすめ業者一覧はこちら。

今日のお勧め記事 ⇒ 自己破産と免責

自己破産する場合、裁判所に破産の申し立てを行います。 その時点で、借金の返済義務がなくなるわけではありません。 免責の決定を受けて、そこではじめて返済がなくなるのです。 ですが、自己破産すると、必ず免責が受けられると思っている人も多いでしょうが、実は違います。 免責決定が受けられない場合もあるのです。 まず、健康保険料や各種税金、また罰金などは、基本的に自己破産と免責が同時に行えません。 他にも、離婚の際の慰謝料や子どもの養育費も同じく行えません。 支払うものは何でもかんで

債務整理・借金返済相談ナビについて

当サイトに掲載されている店舗情報、営業時間、などは、記事執筆時の情報です。最新情報はオフィシャルサイトにて確認していただければと思います。